for science education
埼玉県理科教育研究会
会則
第 一 章 名称・事務所
第 一 条 本会は埼玉県理科教育研究会と称し、事務所を埼玉大学教育学部附属学校におく。
第 二 条 本会は埼玉県内国公立小学校・中学校の理科関係教員を会員とし、埼玉大学の理科担当教員、県・地方教育委員会理科担当指導主事を特別会員とする。
第 二 章 目的・事業
第 三 条 本会は理科教育の振興を図ることを目的とする。
第 四 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.理科教育振興に関しての企画
2.会員相互の研究発表・指導法の研究
3.見学・視察・実験・採集・調査・等
4.講習会・展覧会・展示会等の開催
5.その他必要な事業
第 三 章 組織・役員
第 五 条 本会に次の役員を置く。
1.会長 一名
2.副会長 六名
3.理事 若干名
4.常任理事 若干名
5.監事 二名
6.幹事 若干名
第 六 条 本会は、次の支部を設け、支部長・副支部長を置く。支部は次の14とする。
(川口、蕨、草加、朝霞、鴻巣、上尾、さいたま、入間、比企、秩父、児玉、大里、北埼玉、埼葛)
第 七 条 本会に顧問を置くことができる。顧問は本会の功労のあった者、又は理科教育に関しての学識経験者について理事会が推薦する。
第 八 条 本会は小学校・中学校別に研究機関を設けることができる。
第 九 条 役員は次の方法によって選出する。
1.会長は常任理事会において選出する。
2.副会長は、常任理事会において南部、さいたま市、西部、秩父・北部、東部、事務局よりそれぞれ一名を選出する。
3.理事は、各支部内の班より学校種別毎に各一名を選出する。
4.常任理事は、支部長、副支部長がこれを兼ねる。但し、理事会の承認を得て地域の実情を考えてその人数を増やすことができる。
5.監事は、総会において選出する。
6.幹事は、会長が委嘱する。
第 十 条 会長は本会を代表し会務を掌理する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
1.理事は重要な会務を審議する。
2.常任理事は主として会務を審議し、執行する。
3.監事は会計を監査する。
4.幹事は本会の庶務会計に当る。
第 十一 条 役員の任期は一ヶ年とする。但し、重任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
第 四 章 会議
第 十二 条 総会は毎年一回行い役員の報告ならびに予算・決算・会務の承認をする。必要においては臨時総会を開くことができる。
第 十三 条 理事会は会長・副会長・常任理事・幹事で構成し重要会務を審議する。但し、特別会員を加えることができる。
第 十四 条 常任理事会は会長・副会長・常任理事・幹事で構成し会務の執行、事業の計画、予算案の編成をする。但し、特別会員を加えることができる。
第 五 章 会計
第 十五 条 本会の経費は会費・補助金並びに寄付金などにあてる。
第 十六 条 本会の会計年度は四月一日から翌三月三十一日までとする。
付 則
第 一 条 本会則の変更は、総会の決議による。
第 二 条 昭和四十二年五月二十五日より実施する。
一部改正(平成十六年六月二十三日)